2020S 過去・現在・未来 1
2020-07-01
残り2回の予習資料
いずれもITC-LMSとSlackで配布。
① 横田明美「ロボット・AIの行政規制」(2018年)
ローマ法などに簡単に触れた部分
日本におけるフランス法・ドイツ法・米国法の継受に触れた部分
今後の日本に期待されることを述べる締め括りの部分
③ 宇野伸太郎「大村ゼミとアジア」(2019年)
三ケ月法学入門の締め括りから40年近くを経た現在の状況の一断面を示し、さらに今後に向けてのメッセージを発する。大村敦志ゼミの会報から。(著者許諾済み)
7月1日
①
②17〜21頁「八」
7月8日
②53〜68頁、274〜278頁
③
質問、感想等があれば、Slackで知らせてください。前日(火)12:30までにいただけると助かります。それ以後でも構いません。
7月1日の内容
8:30〜8:40頃
法学のイロハ
8:40頃〜8:55頃
横田論文を読むに際しての白石からの短い講義
8:55頃〜9:25頃
横田論文について、さらに。
5分ほど休憩(9:30まで余裕があれば)
9:30頃〜9:45頃
次回の導入も兼ねて、三ケ月法学入門17〜21頁「八」
9:45頃から
課題を出して、Zoomを終了し、課題に取り組む時間とする。
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8:30〜8:40頃
法学のイロハ
「推定する」と「みなす」
民事訴訟法228条4項
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
https://gyazo.com/dc70e6d771e5056f8f9bb400b58641c8
法学のイロハ → 手続に関することが多い
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8:40頃〜8:55頃
横田論文を読むに際しての白石からの短い講義
この授業の残り2回の位置づけ
現代を見てきた
視野を広げる:地理的に
視野を広げる:時間軸で
論文の読み方
人・状況により様々
横田論文の大雑把な構造
Ⅰ はじめに
Ⅱ 入門
Ⅲ 過去から現在――2つの分野に分けて
Ⅳ 将来に向けて
Ⅴ 必要な視点――総論と各論
https://gyazo.com/eec8409e17ebe51fcfa40882ee93f8fa
若干の個別説明
総論と各論
https://gyazo.com/398f2a8bd3e7dfbdfe6cd34367dc3078
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8:55頃〜9:25頃
横田論文について、さらに。
パンデクテン
行政法には1つの決まった法典があるわけではない
いろいろな法律に共通するものを「行政法」と呼んでいる
行政行為(行政処分)
生活保護の給付を決定する(生活保護法)
運転免許を取り消す(道路交通法)
「ロボット・AI法総論」と「ロボット・AI法各論」
電動車いす → 超高速トレード
問題としては共通していても各論ごとに事情が異なる場合がある。
例えば、電動車いす・介護なら高齢者が出てくるが超高速トレードならそういうアクターは気にしなくてよいのでは?など
https://gyazo.com/4d2c3cccd46aa37e57316db94268fbc4
Q AI・ロボットに関して新たな法枠組みを作り、「総論」を作りあげる、という発想はとても興味深いと思いました。気になったのは、私民法で少ししか存じ上げませんが、総論というと過去のたくさんの積み上げの中で非常に抽象的で洗練された「総論」が作り上げられたように感じています。将来の「総論」の構築を見据えて議論すること自体は大切だと思いますが、「AI・ロボット」に関して汎用性の高い総論を主体的に(つまり案件が起きたのちに判断する裁判、判例によることなく)構築することは果たしてどれほど現実的なのか、疑問に思いました。
Q 法曹志望の一年生です。この時期は第二外国語か法律の勉強か、また他の勉強かどちらを優先するべきだとお考えですか?
地下水脈で繋がっている・・いま興味のあるものを読む
「『カフェパウゼで法学を』を読みました!非常に参考になりました!」
Q 先生の学生時代、どのくらいのペースに分けて、論文を読解されていたのですか。 (論文の読み方に寄せて)
Q 研究者になりたいと漠然と思っている者ですが、私に向いているのか、またなることが出来るのか分からず不安です。横田先生はどのような経緯で法律の研究者になることがおできになったのか、教えていただけると嬉しいです。
Q 興味深いお話を有難うございます。少し細かい話で恐縮ですが、論文の129ページの最後、「国際的競争力を確保しつつも規律の国際的協調を目指す役割は、国家規律による実効性確保が減退してもなお、行政に期待される」という部分が上手く理解できませんでした。まずは自分なりに解釈を試みたのですが、これは、行政は、国内でのAI分野での実質的規制が上手く行かなくても、AI分野での自国産業の国際的競争力を確保するよう努め、また総論的なものであるとしても規律を制定し、国際的に協調していこうと志向すべき、ということでしょうか?
Q ロボット・AI分野に関して一見、国ごとの価値観の相違などが少ないように感じられるのですが、欧州において各論を国ごとに整備したりしようという意見が出てくるのはどのような背景があるのでしょうか。
Q 横田先生に質問なのですが、AIを法人のように(moral person)としてみなさない議論があると想うのですが、それは何故moral person として認められないのでしょうか。(『AIの時代と法』小塚荘一郎 参照)
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9:30頃〜9:45頃
三ケ月法学入門17〜21頁「八」
ローマ法に遡る議論
著者の言いたいこと
コメント
「生活規範と裁判規範」
「行為規範と裁判規範」「行為規範と評価規範」
両者の内容に違いが生ずる場合がある
泉佐野市ふるさと納税訴訟:泉佐野市の返礼品は「社会通念上節度を欠いていた」が、それを根拠に総務大臣が不指定とすることはできない(返礼品を咎めなかったを根拠に法的な不利益を与えなかった)。
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「任意課題」第3回
締切:7月3日(金)13:00
7月1日(水)の授業を早く終えます。
(URLは削除しました。)
例の良し悪しより、文章として明瞭に伝わるものであるかどうかを重視します。
希望者には、簡単なフィードバックをします。
Googleフォームで送ったのと同文のテキストをSlackの白石宛ダイレクトメッセージで送ってください。Googleフォームで送った内容は、各自のECCSクラウドメールの宛先にコピー送信されるように設定しています。
提出締切後にフィードバック送信を開始しますが、何日かはかかります。
添削はできません。使える時間を希望者数で割って、合理的に対応可能な範囲で簡単なフィードバックをします。
注意事項
必ず自分で書くこと。提出期限までは、自分が書いたものを他の学生に見せないこと。
提出されたものは大学と担当教員のもとに記録として残るので、かりに、不正な行為が発見されずに良い成績を得られたとしても、将来、不利益な結果をもたらす可能性もあります。
(そのような場合には、結論が出るまでの間に適切な手続がとられるので、問題のある行為をしていないのに不適切に疑われて不利益を受ける、という心配は無用です。)